相続概説
相続秋田 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹
はじめに:相続法(民法第5編相続)について
秋田県秋田市の司法書士荻原正樹です。
ある方がお亡くなりになったことによって相続関係がどのように規律されるのかについて規定ているのが相続法です。
以下におきましては、相続法の大まかな部分をご説明もうしあげます。
1:相続とは
相続とは、自然人の死亡を原因として財産上の地位を承継させることを言います。
2:人の死亡
自然死(脳死については争いがある)・認定死亡(戸籍法89)・失踪宣告(民30)
失踪宣告:不在者の生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
普通失踪の場合には、期間満了時をもって死亡したものとみなされます。(31)
3:相続人
(1)被相続人の相続財産を包括承継することのできる一般的資格を有する人のことをいいます。
(2)同時存在の原則
原則:被相続人死亡時に権利主体として存在しているものでなければなりません。
同時死亡の推定(32の2)
例外:
①胎児は、相続に関しては、生まれたものとみなされます。(886Ⅰ)
②代襲相続:相続人となるべき者が、相続開始前に死亡(相続欠格・廃除)した場合、この者の直系卑属である子がこれに代わって相続人となります。(887ⅡⅢ・889Ⅱ)
(あ)代襲原因:被代襲者の死亡・相続欠格・廃除
(い)代襲者:子・兄弟姉妹(但し、兄弟姉妹について再代襲相続は不可)
(3)相続人
配偶者:内縁・事実婚パートナーには相続権は認められません。また、財産分与の規定の類推適用も否定されています。
血族:第一に子、第二に直系尊属、第三に兄弟姉妹が資格を有します。
(4)相続資格の重複
異順位の資格が重複する場合、先順位の相続資格のみが認められます。
先順位の相続資格を喪失した場合に後順位の相続資格も喪失するかについては争いがありますが、
実務ではいずれも喪失するとの考えが採用されていると思われます。
同順位の資格が重複する場合、重複する資格が両立可能である限り、両資格が認められると考えられます。
一方の相続資格を喪失した場合に他方の相続資格も喪失するかについては、上記の同様と考えられます。
(5)相続資格の確定
(あ)相続欠格
相続資格を有する者に相続欠格事由が認められる場合、当然に相続資格を失います。(891)
(い)廃除
家庭裁判所に対し、遺留分を有する推定相続人の廃除を求めることができます。また、遺言によって、推定相続人を廃除する旨の意思表示ができます。
(う)相続放棄
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申立ができます。
「知った時」というためには、①被相続人が死亡した事実+②自己が相続人である事実 を知る必要があります。
なお、
①相続財産が全く存在しないと信じた場合で、
②諸般の状況から当該相続人において相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産が全く存在しないと信じることについて相当な理由があると認められるときには、
相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきとする判例があります。
また、法定代理人が未成年の子を代理して相続放棄をすることは、利益相反行為となる場合があり、その場合には、特別代理人の選任を要します。(民826)
相続放棄の申述をする前に一定の行為ある場合には単純承認したものとみなされるため相続放棄はできません。(921)
(6)不存在
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人がこれを管理します。
特別縁故者は、最後の捜索期間満了後3ケ月以内に、家庭裁判所に対し、相続財産の分与を求めることが出来ます。(958の3)
特別縁故者とは、
①被相続人と生計を同一にしていた者
②被相続人の療養看護につとめた者
③その他、被相続人と特別の縁故があった者(生活資金・事業資金を援助、事実上遺産を管理など)
を言います。
分与をなすか否かについては、家庭裁判所の裁量に委ねられます。
なお、特別縁故者に分与されなかった共有持分については他の共有者に帰属し、(255)他の財産については、国庫に帰属します。
4:相続財産
被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。ただし、一身に専属したものを除きます。
生命保険金請求権:受取人固有の権利。被相続人を受取人にしたときには相続財産に含まれます。
死亡退職金:受取人固有の権利。
香典・弔慰金:喪主・遺族への贈与。
祭̪祀財産・遺骨:慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものに帰属します。
5:相続分
(1)指定相続分
被相続人は、遺言で相続分を指定できます。
但し、相続分の指定は、遺留分に関する規定に反することができません。
反する場合には、遺留分減殺請求の対象となります。
(2)法定相続分
被相続人による相続分の指定のない場合、民法の定める相続分が適用されます。
(あ)配偶者と子の場合(第1順位の相続人)
配偶者 2分の1
子 2分の1
(い)配偶者と直系尊属の場合(第2順位の血族相続人)
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
(う)配偶者と兄弟姉妹(第3順位の血族相続人)
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
6:遺産分割
遺産分割の方法
①協議による分割
②調停による分割
③審判による分割
具体的な手続内容、必要となる書類の作成等につきましては、当事務所までご相談ください。
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