抵当権抹消登記
抵当権抹消登記のすすめ
1:抵当権設定登記とは
金融機関や個人からお金を借りる場合、担保の提供を求められます。
1回の借り入れの場合、不動産には抵当権を設定します。
この抵当権が設定されたことを公示する登記が抵当権設定登記です。
2:借入金(住宅ローン)を全額返済したとき
債権者から借り入れたお金の全額を返済し終わると、抵当権も消滅します。
しかし、抵当権設定登記は自然に消えるわけではありません。
抵当権者と抵当権設定者が法務局に抵当を消滅させる登記の申請をする必要があります。
これを抵当権抹消登記といいます。
3:抵当権設定登記を抹消せずに放置した場合の不都合
抵当権設定登記が残っている場合、その不動産を第三者に売却等することは困難です。
なぜなら、抵当権には債務者が支払いを怠った場合にその不動産を競売できる効力があるからです。
抵当権抹消登記は抵当権者と抵当権設定者とで申請します。
仮に抵当権抹消登記の申請を長時間しないで放置していると、いざ不動産を売却等しようとしたときにスムーズに手続きを進めることができなくなってしまいます。
さらに、抵当権者と連絡が取れなくなるなどした場合には、抵当権抹消のために訴訟をしなければいけないという事態にもなりかねません。
4:抵当権抹消登記
住宅ローンなどの支払いを完了すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取ることが出来ます。
その書類を当事務所にお持ちいただければ、他にご準備していただく書類の有無を確認いたします。
また、個人間での借り入れ等の場合で、登記に必要な書類の作成が困難な場合、どのような書類が必要になるか等についてもご相談いただけます。
5:費用の目安
事案により異なりますが2万円くらいの方が多いです。
何かご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
抵当権抹消登記 秋田市の司法書士おぎわら事務所
秋田県秋田市東通五丁目12ー17-1A
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