秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

相続のご相談は秋田市の司法書士荻原事務所にお電話ください。
「相続」「相続登記」「遺言」「相続放棄」「成年後見」「法定相続証明」「会社設立」「抵当権抹消」「債務整理」「破産申立」など、皆様の身近な問題の解決を迅速にお手伝いすることで安心をお届けいたします。
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相続放棄

秋田の相続放棄は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田にご相談ください(^-^)

 

はじめに:相続放棄の検討が必要なケース

相続放棄とは、ある被相続人の相続手続において相続人でなくなるための手続のことをいいます。

①お亡くなりになった方に多額の借金・債務・負債がある(かもしれない)ので相続放棄したいというときや、

②お亡くなりになった方や他のご親族との人間関係が上手くいっておらず一切相続手続に関与したくないので相続放棄をしたい

といったときに管轄の家庭裁判所相続放棄申述書を提出することにより行います。

相続放棄の一番の特徴は3ケ月という申立期間があることです。

当事務所では、秋田市で事務所開業以来、多くの方に相続放棄のご相談ご依頼をいただき、秋田家庭裁判所をはじめ、県外の家庭裁判所に対する相続放棄の書類作成の手続き行ってまいりました。

相続放棄のご依頼は、手続きが完了した後に、ご依頼いただいた方から「これで安心しました。」と感謝していただける特徴があり、私としてもお手伝いできて良かったなあと思える仕事です。

上記のような事情がある方は早めに秋田県秋田市の司法書士荻原正樹までご相談ください。

 

以下、相続放棄についてご説明申し上げます。

 

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1:相続放棄とは(相続放棄の意義)

 

相続放棄は、相続が発生した場合に相続人が選択しうる方法の一つです。

相続が発生した場合における相続人がとりうる選択としては、次の3つがあります。

 

単純承認:相続人の相続財産を積極消極問わず全て相続することになります。

 これによって相続人は、積極財産を取得するとともに、消極財産である債務についても、支払う義務を負担することになります。 

限定承認:債務については相続財産によって清算し、なおプラスがある場合にはこれを承継することになります。

 仮に相続財産によって債務の支払いが出来ないこと(債務超過)が判明した場合には、破産手続に移行することができます。 

相続放棄:相続人としての地位そのものを失うことになります。

 これによって、相続人であった者は、積極財産を承継することもなく、また、消極財産である債務を負担することもなくなります。

 

相続放棄とは、このようにそもそもの相続人としての地位をなくすことを言います。

この点において、相続人としての地位があることを前提として遺産分割協議によって財産を取得しない合意をする場合と異なります。

 

 

 

2:相続放棄手続(やり方)の流れ

 

相続放棄の手続(やり方)は次のような流れになっています。

 

1:司法書士への相談

     ↓

2:必要書類の準備・相続放棄申述書の準備

     ↓

3:相続放棄申述書の管轄家庭裁判所への提出

     ↓

4:家庭裁判所による書類審査

     ↓

5:家庭裁判所から申述人への手紙の送付(場合によっては、家庭裁判所から申述人に対する電話・裁判所への呼び出し等による調査)

     ↓

6:申述人から家庭裁判所への回答書の返送

     ↓

7:相続放棄の受理・不受理の決定

     ↓

8:家庭裁判所から申述人への「相続放棄申述受理通知書」の送付

     ↓

9:(必要に応じて)相続放棄申述受理証明書の請求

 

 

 

3:相続放棄の方法(やり方)

 

(1):相続放棄の方法

相続放棄をするためには、相続放棄の申述を家庭裁判所にする必要があります。

この申述は、書面によって行います。

相続放棄申述書を提出するときには、同時に、戸籍などの必要書類を提出します。

また、所定の収入印紙及び郵券を提出します。

 

(2):法定単純承認と相続放棄(相続放棄のための注意点)

相続人に一定の行為があると、これによって単純承認をしたものとみられるため、相続放棄が出来なくなりますので、注意が必要です。

ですので、相続が発生した後、相続放棄をする可能性がある場合には、被相続人の財産に関する手続きは、着手して良いものかどうか慎重に判断する必要があります。

単純承認したものとみなされるのは以下の場合です。 

①相続人が、選択権行使前に相続財産の全部又は一部を処分したとき。

 ただし、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこれにあたらない。

②相続人が、熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。

③相続人が、選択権行使後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、債権者を害することを知りながらこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

 ただし、その相続人の放棄により相続人となった者が承認をした後は適用されない。

 

 

 

4:相続放棄の熟慮期間(期間制限)

 

(1):相続放棄の期間制限

 相続放棄は、自己のために相続の開始を知ったときから3ケ月以内にしなければなりません(民915Ⅰ) 

この期間を、相続放棄の熟慮期間といいます。 

この熟慮期間は、相続人が複数いる場合には、相続人それぞれについて進行します。  

 

(2)相続放棄熟慮期間の起算点 

「自己のために相続があることを知ったとき」とは 

①相続が開始したこと 

②自己が相続人となったことを知ったこと 

を言います。 

但し、 判例によって

①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたときで 

②そのように信じたことについて相当の理由があるときには 

相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき、又は、通常これを認識しうべきときとされています。 

また、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合、この相続放棄の熟慮期間については、「法定代理人が未成年者又成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から」起算されます。 

 

3):相続放棄の熟慮期間の伸長申立 

お亡くなりになられた方において、どのような財産があるのか不明であるなど、選択の判断に時間を要する場合などにおいては、家庭裁判所に対して、この期間を伸長することを請求できます。(915Ⅰ) 

 

(4):熟慮期間中の財産管理

相続人は、相続開始から相続の承認(法定単純承認を含む)もしくは相続放棄があるまで、又は熟慮期間が経過するまでの間、自己の固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければなりません。

 

 

 

5:相続放棄の撤回

 

(1):相続放棄の撤回の可否

一旦なされた相続放棄は、たとえ熟慮期間内であっても、これを撤回することはできません。

ですので、相続放棄の判断は、慎重に行う事が必要です。 

 

(2):相続放棄の取消しの可否・錯誤無効主張の可否

相続放棄は一定の場合においてこれを取り消すことが出きます。

相続放棄の取消しが問題になるのは次のような場合です。

・未成年者・成年被後見人による相続放棄

・詐欺又は強迫による相続放棄

・後見監督人の同意を得ずに行われた後見人による相続放棄

また、相続放棄の申述に錯誤がある場合、錯誤による無効主張は可能です。

 

 

6:再転相続と相続放棄

 

(1):意義 

相続人が相続放棄も承認もしないで熟慮期間中に死亡した場合には、その者の相続人(再転相続人)が、第一の相続につき相続放棄・承認の選択をする地位も含めて、死亡した第1の相続人を相続します。

これを「再転相続」といいます。 

 

(2):再転相続と相続放棄の熟慮期間

再転相続の場合、代襲相続のように直接の被相続人に代わって相続人となるのではなく、「第1の相続について相続放棄をするかの選択権」を含めて第2の相続によって相続することになります。

その結果、相続人としては、第1の相続、及び、第2の相続について、それぞれ別個に承認・放棄の選択機会及び熟慮期間(期間制限)が存在することになります。 

 

(3):相続と選択の具定例

①第2の相続につての選択が先行した場合

あ)第2の相続について相続放棄をした場合

 この場合においては、相続人は第1の相続についての相続人としての地位を失いますので、第1の相続について相続の承認や相続放棄をすることはありません。

い)第2の相続について承認をした場合

 この場合、第1の相続について相続を承認するか、相続放棄をするのかを選択する機会が与えられます。

 相続人は、第2の相続については承認はするけれども、第1の相続については放棄をするという選択をすることも可能です。

 この場合の熟慮期間の起算点は、第2の相続について相続人が「自己のために相続があったことを知ったとき」から起算されます。 

②第1の相続についての選択が先行した場合

あ)第1の相続について相続放棄をした場合

 この場合、相続人は第2の相続について、通常の相続同様、承認も相続放棄を選択することも可能です。

い)第1の相続について承認をした場合

 この場合、相続人は第2の相続について、通常の相続同様、承認も相続放棄を選択することも可能です。

 

 

7:相続放棄における親権者と未成年子の利益相反

 

(1):はじめに

法定代理人である親権者と、その子供が相続人になる場合において、相続放棄の申述が親権者と子供との間の利益相反行為に該当する場合、親権者は子供を代理して相続放棄の申述をすることは出来ません。

この場合に未成年者である子において相続放棄の申述をするためには、家庭裁判所に対して、親権者の代わりに未成年者の代理行為を行うべき特別代理人の選任の申立てをする必要があります。

 

(2):親権者と未成年の子との間の利益相反行為とは

いかなる行為が利益相反行為となるかについては、行為者の意図・内心などとは関係なく、行為の外形によって判断されます。

利益相反行為に該当する場合

①子供のみについて相続放棄をする場合

②複数の子供のうち、その一部について相続放棄をする場合

利益相反行為に該当しない場合

①親権者が相続放棄をした後、又は、これと同時に、子供全員の相続放棄をする場合 

 

(3):利益相反行為の効果

利益相反行為は無権代理と同様、本人に効果が帰属しません。

ただし、本人は行為能力者となった後に、これを追認することが可能です。 

 

(4):特別代理人の選任申立

家庭裁判所に対して、特別代理人選任申立書を提出することにより行います。

申立ては親権者が行うことが出来ます。

 

 

8:相続放棄の費用     *申立て1件(お一人)につき3万円

  

 

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相続放棄申述書の作成、特別代理人選任申立書の作成、その他、個々の事案における相続放棄の可否等につきましては、当事務所までご相談ください。 

相続放棄秋田 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12ー17-1A

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2024.03.19 Tuesday