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遺言

遺言のすすめ>

相談者の方からお話しをうかがっていると、お亡くなりになった方が生前に遺言書さえ作っておけばもっと簡単に問題を解決出来たのにという例が少なくありません。

遺言はご自身のお気持ちを整理するための手段であるとともに、残された親族や親しい方々間での争いを最小限に防止する思いやりの表現でもあります。

遺言をするためには、意思能力ある状態でしなければならず、遺言をしようと思っていても認知症が進んでしまったりした場合にはもう作ることは出来なくなってしまいます

遺言書は、一度作成した後でも、何度でも内容を変更出来ます。

まずは、自分の意思がハッキリしているうちに、一度遺言書を作ってみる事をお勧めいたします。

きっと、その後の生き方も変わってくるはずです。

 

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1:遺言とは

遺言とは、自分の死後に一定の効果が発生する事を意図した個人の最終意思が一定の方式にもとで表示されたものを言います。 

 

2:遺言の作成を検討する必要が高いケース

遺言は、ご自身の意思を残された皆さんに伝える手段です。

ですので、まずは、何かご親族の皆さんに特別伝えたい想いがあるときには、遺言書の作成を検討なさる方が多いのではないかと思います。

また、遺言をすることによって、ご自身がお亡くなりになった後の手続きを簡単にできるという側面もあります。

とりわけ、遺産分割協議で問題が発生することが予想されるような場合には、特に遺言を作成する必要が高いと言えます。

具体的には次のような場合です。

 ①相続人資格者がいない

 ②内縁の配偶者がいる

 ③既に死亡した子の配偶者に財産を残したい

 ④行方不明者がいる

 ⑤事業を経営しており、事業を継がせたい者がいる

 ⑥先妻との子と今の配偶者・子がいる

 ⑦別居中の配偶者がいる  

 ⑧特定の財産を特定の者に引き継がせたい

 

 3:遺言の種類 

普通方式の遺言の形式としては、次のものがあります。

①自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の本文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言            

②公正証書遺言

遺言者が、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言     

③秘密証書遺言

遺言者が、遺言内容を秘密にしたうえで遺言書を作成し、封印した遺言証書の存在を明らかにする(その過程で公証人を関与させる)方式の遺言。       

 

4:遺言の執行

(1)遺言執行者:遺言の内容を実現する事を職務として指定又は選任された者をいいます。

(2)法は遺言遺言執行者を定める事、及び、利害関係者の請求によって家庭裁判所が遺言執行者の選任する事、を認めています。

(3)遺言執行者は、財産管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者がある場合、相続人は、財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為を

することができず、仮にした場合には無効となります。

(4)遺言書が存在しても、残された方がそれを知らなければ、遺言どおりの結果を生じさせることは困難です。当事務所では、遺言の保管及び遺言執行者への就任についても、相談者の方からお話しを伺っております。

 

5:遺言作成補助の費用

遺言作成補助に関する費用につきましてはこちらをご参照ください→費用の目安

 

 

遺言書の作成等を検討されていらっしゃる方はぜひ当事務所までご相談ください。

遺言秋田 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

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2024.03.19 Tuesday