成年後見
成年後見は司法書士おぎわら事務所 秋田駅東口徒歩15分秋田県秋田市の司法書士事務所 司法書士荻原正樹
成年後見
1:成年後見人とは
事故の後遺症や認知症、加齢による判断能力の低下などが生じると、
誤った判断によって自己の財産を失ってしまったり、
生活上の必要な措置(身上監護)を自分で行うことが困難な状態になることがあります。
これをそのまま放置した場合、詐欺被害に遭ったり、不便な生活を強いられることにもなりかねません。
そのため、そのような事態を回避するために、判断能力が衰えた人(被後見人)の財産を管理しながら
必要な法律行為などを行う役割を担う人のことを成年後見人といいます。
成年後見制度はあくまでも被後見人の利益を第一に考えた制度と言えます。
2:成年後見申立が問題になる例
前述のように、成年後見制度は、あくまでも本人の生活を充実させるための制度ですが、
ときとして第三者の意向が関係する場合もあります。
(1)本人名義の土地について賃借したいという人間が現れたが、その時点において本人の判断能力が低下していた
(2)父親名義の不動産について遺産分割協議を行いたいが、そのうち判断能力が低下している者がいる
上記の例のような場合、そのままでは賃貸借契約の締結や遺産分割協議を進めることは難しいため、
家庭裁判所に成年後見の申立をして成年後見人を選任してもらった後で、当該成年後見人が契約や協議を進めることとなります。
3:法定後見人と任意後見人
法定後見人とは、被後見人の判断能力が衰えた後に、本人等一定の申立人の請求によって選任される後見人のことをいいます。
任意後見人とは、本人がまだ判断能力を有する段階で、判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ契約によって選んでおいた者が
なる場合の後見人のことを言います。
任意後見人は、自分で財産管理等を頼みたい人を事前に選択できる点に特徴があると言えます。
任意後見契約は、通常財産管理契約と合わせて締結されるので、判断能力がある時点から後見人候補者と協議しつつ
財産管理を行うことが可能です。
4:成年後見等開始の申立て
成年後見の開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
その際に添付する書類として主なものは次のとおりです。
①本人(被後見人)の戸籍謄本・住民票
②後見人候補者の住民票
③本人の状態についての医師の診断書
④本人の「登記されていないことの証明書」
⑤本人の財産に関する資料(通帳のコピー、不動産登記簿謄本など)
5:成年後見人候補者
成年後見人には、被後見人となる方のご親族が就任される場合が多いです。
しかし、場合によっては、ご親族の中に適当な候補者が見つからなかったり、
裁判所に書類を提出することが困難と感じるときなどもあります。
そのようなときには、成年後見人の候補者として、司法書士を記載することも可能です。
当事務所の司法書士は、成年後見リーガルサポート会員ですので、ご相談いただければ、
成年後見の申立て書類の準備だけではなく、実際の成年後見業務をお引き受けすることも可能です。
(最終的に誰が成年後見人に就任するのかについての決定するは、裁判所の判断になります。)
成年後見申立・任意後見契約の詳細についてお知りになりたい方は当事務所までご相談ください。
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