秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

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「相続」「相続登記」「遺言」「相続放棄」「成年後見」「法定相続証明」「会社設立」「抵当権抹消」「債務整理」「破産申立」など、皆様の身近な問題の解決を迅速にお手伝いすることで安心をお届けいたします。
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法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度秋田 秋田県秋田市の 司法書士おぎわら相続登記事務所秋田  

 法定相続情報証明制度 

 

法定相続情報証明制度といっても、どのような制度かお分かりになられない方が多いのではないでしょうか。

法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日から、秋田地方法務局を含む全国の法務局で開始された制度です。

この法定相続情報一覧図の作成・提出及び法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができるのは、基本的には相続人ですが、司法書士を含めた一定の士業者が代理人として行うことが認められています。

この法定相続情報証明制度は、相続人の相続手続の負担を軽減することを目的として定められた制度です。

例えば、預金・貯金をしていた方がお亡くなりになったことによって、相続人が、金融機関に対して預貯金の払い戻しを請求する場合や、また、不動産を所有していた方がお亡くなりになったことによって、相続人が、法務局に対して不動産の相続登記を申請するためには、相続関係を証明するために必要な戸籍等関係書類一式を提出する必要があります。

しかし、通常、この戸籍等は複数に及ぶため、いちいち金融機関等に持ち込むことは相続人の皆様の手間となります。

そこで、一定の手続きを取ることによって、この戸籍等一式に代わるものとしての「法定相続情報一覧図の写し」を法務局より取得し、これをその後の預金・貯金の名義変更・解約等に使用できるようにしたのが、法定相続証明制度です。

写しの取得後は、この「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍関係に代わる書類として金融機関等に提出できます。

この法定相続証明制度を利用するためには、戸籍等必要な書類を添付して法務局に提出する必用があります。

当事務所では、不動産の相続登記のご依頼をお受けした際のみならず、預金・貯金の相続等に関して戸籍等の提出を要する手続きのための「法定相続情報一覧図の写し」の取得のご依頼も受け賜っております。 

また、秋田地方法務局以外の法務局に対する申請のご相談や、秋田県外にお住まいの方からのご相談もお受けしております。

ご不明な点がございましたら司法書士おぎわら相続登記事務所秋田までご相談ください。

 

*相続税の申告用のためにも法定相続情報一覧図の写しを利用できるようになりまし

 税理士の先生からのお問合せもお待ちしております 

 

*参考 法務省の説明のご紹介

 相続登記の手続きが簡単に

 

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

 

手続きを進める前の確認事項

(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲をに確認してください。また,本制度の申出は,申出人からの委任によって,代理人に依頼することができます。委任による代理人については,親族のほか,弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
(2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,本制度を利用することができません。

 

 

 <1> 必要書類の収集

*必要となる書類
① 被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本   出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本

② 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票 被相続⼈の住⺠票の除票。
③ 相続⼈の⼾籍謄抄本 相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本
④ 申出⼈(相続⼈の代表となって,⼿続を進める⽅)の⽒ 名・住所を確認することができる公的書類 

*必要となることがある書類
⑤ (法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合) 各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) 
⑥ (委任による代理⼈が申出の⼿続をする場合)

⑥-1 委任状

⑥-2(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本(①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)

⑥-3(資格者代理⼈が代理する場合)資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等

<2>法定相続情報一覧図の作成

被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

<3>申出書の記入、登記所へ提出

申出書に必要事項を記入し,STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所(※)のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地
なお,申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は,登記所にお越しいただくほか,郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。

 


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法定相続情報証明制度のご利用をご検討の方は、お気軽に当事務所までご相談ください。 

法定相続情報証明制度秋田 秋田県秋田市のおぎわら事務所 

秋田県秋田市東通五丁目12ー17-1A

☎018-827-5280☎ 

 

 

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2024.07.27 Saturday