配偶者の居住権を保護するための方策
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹
配偶者の居住権を保護するための方策
1:配偶者居住権
(1)趣旨:遺産分割協議において配偶者が建物の所有権を取得するとする合意が成立した場合、その配偶者は預貯金や現金等の財産を多く相続することが出来なくなる恐れがあったこと、また、他の相続人が建物の所有権を取得することとした場合においても、配偶者として賃料等の支払いを求められるような場合があったことから、配偶者の生活の居住権を保護するために規定された。
(2)要件:配偶者居住権が認められるためには、次の要件を満たす必要がある。(1028)
①配偶者が相続開始時に当該居住建物に居住していたこと
②遺産分割協議において配偶者居住権を取得したこと、又は、配偶者居住権の遺贈を受けたこと
(3)審判による配偶者居住権の取得
家庭裁判所は、次の場合には、遺産分割の審判において、配偶者居住権を認めることが出来る。(1029)
あ)共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき
い)居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき
(4)配偶者居住権の効果
原則:終身・無償にて居住することができる
例外:遺産分割協議・遺言・審判において、期間について別段の定めがなされたときは、その期間に限る
(5)対抗要件
配偶者居住権を第三者に対抗するためには、「配偶者居住権の設定の登記」を申請する必要がある。
この登記は、居住建物所有者を登記義務者として、共同申請により行う。(1031)
(6)配偶者の義務
①配偶者は、居住建物の使用及び収益について、善管注意義務を負う。(1032)
②配偶者居住権は譲渡できない。
③配偶者は、居住建物についての通常の必要費を負担する。(1034)
(7)配偶者居住権の評価
配偶者居住権は、その財産的価値を評価して、これを相続したものとみなされる。
①建物の価額(固定資産税評価額=②配偶者居住権付所有権の価額ー③配偶者居住権の価額
②配偶者居住権付所有権の価額=①固定資産税評価額×{法定耐用年数ー(経過年数+存続年数)}÷(法定耐用年数ー経過年数)×ライプニッツ係数
③配偶者居住権の価額=①固定資産税評価額ー②配偶者居住権付所有権の価額
ただし、当事者間にこの数式を利用する合意が成立しないときには、不動産鑑定士による評価による
2:配偶者短期居住権
(1)趣旨 最判平成8年12月17日(民集50巻10号2778頁)の趣旨を参考として、配偶者が死亡した場合の生存配偶者の生活拠点を保障したもの。
上記判決においては、共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て、遺産である建物に同居していた場合には、原則として、当該相続人との間で、相続の開始から遺産分割終了時までの期間、使用貸借関係が成立したものと推認されるとされた。
しかし、この考えによると、①被相続人がこのような配偶者短期居住権の内容とは異なる意思表示をしたとき、②被相続人が当該建物を配偶者以外の第三者に取得させるとしたときなどにおいて不都合が生じるおそれがあった。
そこで、法定の権利として配偶者短期居住権が制定された。
(2)要件(1037)
①相続開始の時に居住建物に無償で居住していたこと
②配偶者居住権を有しないこと(1039)
③欠格事由、廃除事由がないこと
(3)配偶者短期居住権の効果(1037)
無償で使用する権利を取得する
(4)存続期間(1037)
あ)共同相続人間において遺産分割をする場合
①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
②相続開始の時かた6ケ月を経過した日
のいずれか遅い日まで
い)あ)以外の場合
居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅申し入れをした日から6ケ月経過した日
(5)配偶者の義務
①配偶者は善管注意義務を負う(1038)
②配偶者短期居住権は譲渡できない(1041)
③配偶者は通常の必要費を負担する(1041)
(6)評価
配偶者短期居住権により取得した利益については、当該配偶者の具体的相続分に含めない
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹