遺留分制度に関する見直し
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遺留分制度に関する見直し
1:遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権への変更
現行法においては、遺留分を侵害された者は、遺留分の減殺請求権を行使することができ、この請求権は形成権であるから、遺留分減殺請求権の行使によって共有関係が発生することにっなる。
しかし、共有状態が生じると、当該財産の処分等について、共有者の利害を調整する必要が生じるため、新たな紛争の原因ともなりうる。
そこで、新法では、遺留分権利者は、遺留分の権利を行使することによって、受遺者等に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できると定めることにより、共有状態から生じる不都合を回避したものである。(1046Ⅰ)
2:遺留分の算定方法
(1)遺留分算定の基礎となる財産に含めるべき、相続人に対してなされた生前贈与
<第三者への贈与>
原則:贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限って、遺留分を算定するための財産の価額に参入される。(1044Ⅰ)
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときには、1年よりも前になされたものも参入される。
<相続人への贈与>
原則:相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものに限って、遺留分を算定するための財産の価額に参入される。(1044Ⅲ)
この場合の「価額」は、婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与の価額に限られる。
例外:当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をしたときには、10年よりも前になされたものも参入される。
(2)負担付贈与に関する規律
負担付贈与については、遺留分を算定するための財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。(1045Ⅰ)
(3)不相当な対価による有償行為の規律
不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。(1045Ⅱ)
3:受遺者・受贈者による債務消滅請求
(1)趣旨:遺産のなかに債務がある場合、当該債務は相続人が承継する。
そこで、受遺者・受贈者がこの債務を支払った場合には、相続人である遺留分権利者に対して、求償権を有することになるが、このように各自が債権を請求するとすることは手間なので、受遺者・受贈者に、自己が弁済した限度において、遺留分侵害額請求権を消滅させることができる権利をみとめたものである。(1047Ⅲ)
(2)遺留分侵害額の支払い請求を受けた受遺者・受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度いて、遺留分権利者に対する意思表示によって遺留分侵害額債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
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