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相続の効力等に関する見直し

秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

相続の効力等に関する見直し

 

1:共同相続における権利の承継の対抗要件 

 (1)趣旨 

 現行法上、被相続人が遺言によって遺贈などを行った場合や、相続人間が遺産分割協議を行った場合において、当該行為によって利益を得た者と第三者との関係については、判例によって個々の場合について判断が示されてきたところであるものの、規定上には必ずしも明確ではなかった。

 判例においては、遺贈による不動産の権利取得については、登記なくして第三者に対抗できないとする一方、相続させる旨の遺言がなされた場合、これを遺産分割方法の指定にあたるとして、権利取得を登記なくして第三者に対抗できるとしていた。

 しかし、相続分の指定や遺産分割方法の指定がなされた場合に、登記なくしてその権利を第三者に対抗できるとすることは、遺言の内容を知りえない第三者の取引の安全を害するとの批判があった。

 法定相続分を超える部分については、遺言という意思表示によって権利変動が生じるのであり、このような被相続人に処分性が認められるものについては、対抗要件主義を適用することにも合理性があると考えられる。

 そこで、改正法においては、遺産分割や遺言による財産処分、相続債務と第三者との関係について、整理して規定することとした。

 

(2)内容

 相続人が遺言や遺産分割によって権利を承継した場合、その相続人は、法定相続分を超える部分について、登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。

 

(3)第三者に対する関係においては、債権を取得した相続人は、確定日付ある証書によってこれを通知しなければ、第三者に対抗できない。

 もっとも、債務者に対する関係においては、法定相続分を超えて債権を承継した相続人が、遺言の内容(遺産分割の内容)を明らかにして債務者にその承継を通知したときには、共同相続人の全員が債務者に通知したものとみなすこととして、便宜を図っている。(899の2Ⅱ)

 

 

2:相続分の指定がある場合の債権者の権利行使

(1)趣旨

 債務者である被相続人の意思によって、債権者の権利行使が制限を受けることは債権者にとって不意打ちであり、合理性がない。

 判例は、相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者の関与なくされたものであるから、相続債権者に対しては効力が及ばないとしていた。

 新法は、これを明文化したものである。

 

(2)内容

  遺言により相続分の指定がされた場合においても、被相続人の債権者は、原則として、各共同相続人に対して、その法定相続分に従った権利行使をすることが出来る。

 ただし、その債権者が共同相続人の一人に対して、その指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

 

 

3:遺言執行者がある場合における相続人の行為の効果等

(1)趣旨

 現行法上、遺言執行者がある場合、相続人がした遺言執行の妨げとなる処分行為は絶対無効と解されている。

 他方、遺言執行者がいない場合には、判例において受遺者と第三者との間は対抗関係に立つと解されている。

 このような結論の差異は、遺言の存否及び内容を知りえない第三者に不測の損害を与え、取引の安全を害するおそれがある。

 そのため、新法では新たな規定を設けた。

 

(2)内容

 遺言執行者がいる場合、相続財産の処分その他相続人がした遺言の執行を妨げるべき行為は無効であるが、これを善意の第三者に対抗できない。

 また、遺言執行者がいる場合であっても、相続人の債権者、相続債権者は、相続財産について、その権利を行使することを妨げない。

 

 

 

 

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2024.11.21 Thursday