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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

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相続人以外の者の貢献を考慮するための制度

1:趣旨

現行民法においては、相続人以外の者が被相続人の療養看護に努めたような場合であっても、この者は遺産分割協議に参加できず、何らかの財産の分配を請求したりすることは困難であった。

しかし、現状においては、相続人の配偶者が、被相続人の療養看護に努める場合が多く、その者の貢献に配慮するための制度の必要性があると考えられた。

そこで、被相続人の親族について、特別の寄与を認め、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することを認めたものである。

 

2:要件

①被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者であること(特別寄与者)

②被相続人の親族であること

③相続人、相続放棄者、欠格事由該当者、廃除者ではないこと

 

3:効果

(1)相続開始後、相続人に対して、特別寄与料の支払請求ができる。(1050Ⅰ)

(2)当事者間で協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。

 但し、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ケ月を経過、又は、②相続開始時から1年を経過したときは、この限りではない。(1050Ⅱ)

 

 

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2024.11.21 Thursday