秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

相続のご相談は秋田市の司法書士荻原事務所にお電話ください。
「相続」「相続登記」「遺言」「相続放棄」「成年後見」「法定相続証明」「会社設立」「抵当権抹消」「債務整理」「破産申立」など、皆様の身近な問題の解決を迅速にお手伝いすることで安心をお届けいたします。
秋田駅東口徒歩15分(秋田市東通)・相談無料。
中心業務地域:秋田市・男鹿市・潟上市・南秋田郡五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村(その他、大館市・能代市・大仙市・横手市・由利本荘市など、秋田県内全域対応しています)
 018-827-5280
お問い合わせ

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

秋田の相続は秋田駅東口徒歩15分、司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための制度

1:趣旨

現行民法においては、相続人以外の者が被相続人の療養看護に努めたような場合であっても、この者は遺産分割協議に参加できず、何らかの財産の分配を請求したりすることは困難であった。

しかし、現状においては、相続人の配偶者が、被相続人の療養看護に努める場合が多く、その者の貢献に配慮するための制度の必要性があると考えられた。

そこで、被相続人の親族について、特別の寄与を認め、相続人に対して特別寄与料の支払いを請求することを認めたものである。

 

2:要件

①被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者であること(特別寄与者)

②被相続人の親族であること

③相続人、相続放棄者、欠格事由該当者、廃除者ではないこと

 

3:効果

(1)相続開始後、相続人に対して、特別寄与料の支払請求ができる。(1050Ⅰ)

(2)当事者間で協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できる。

 但し、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ケ月を経過、又は、②相続開始時から1年を経過したときは、この限りではない。(1050Ⅱ)

 

 

秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹までご相談ください。

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12ー17-1A

☎018-827-5280☎

 

2024.10.16 Wednesday