相続登記
相続登記秋田 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
はじめに:相続登記申請のすすめ
今法務省では、相続登記の推進について継続的に協議を進めています。
その理由は、東日本大震災などの災害時等に相続登記がされていない土地があるため買収等が進まず、開発・復興の妨げになったり、また、相続登記未了等のため所有者不明土地があることで、都市の再開発や防災の面でも、危険ながけの補修ができなかったり、空き家から飛んでくる屋根などでけがをする人が出るなど、大きな問題が生じてきたためです。
そのような対策の必要性については秋田県も例外ではなく、秋田県内の各市町村でも対策を進めているところです。
また、登記をする相続人の側からいっても、相続登記を放置しておくことは不利益があります。
手続きをせずに放置しておくと、その分、子供・孫といった後世の世代の人たちが、いざ相続登記をしようとしたときに秋田県外に居住している人がいることなどを原因として余計な時間と費用を必要とすることになったり、場合によっては、もはや相続登記をすることが不可能という事態になる場合もあり、
結果として、買いたいという買主が現れても売ることが出来ない、といったことも稀ではありません。
そのような事態を防ぐためには、早めに相続登記の申請をご検討いただくことが肝心です。
具体的な事例については、秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田までご相談ください。
1:相続登記
(1)相続登記とは:相続登記とは、被相続人の死亡を原因として、相続人に所有権又は持分が移転したことを第三者に公示するための登記をいいます。
(2)相続登記の義務性:相続登記は所有権取得を公示し、場合によってはこれを第三者に対抗するために行うものですので、現行法上、義務は課せられていません。
(3)相続登記の期間制限:よく「相続登記はいつまでにしなければいけませんか?」というご質問をいただきますが、相続登記については、現行法上、期間制限はありません。
(4)相続登記の申請人:相続登記は、所有権を取得した相続人から申請します。共同相続の場合、全員が登記識別情報を取得するためには相続人全員でする必要があります。
(5)相続登記の必要書類:相続登記に添付することを要する書類は、主として次のとおりです。
①登記原因証明情報(戸籍・遺言書・相続放棄申述受理証明書・遺産分割協議書・相続分譲渡証明書・特別受益証明書など)
②住所証明情報
③司法書士への委任状
(6)登録免許税
相続登記時法務局へ納めなければならない登録免許税は、課税価格の1000分の4です。
ここで課税価格とは、不動産の固定資産評価額をいいます。
(7)相続登記の費用の目安
(例:秋田市で一般的な相続人3人、不動産が土地・建物の2個。固定資産評価額が合計で1000万円の場合)
司法書士報酬:4~6万円
登録免許税:4万円(税率:不動産の価額を課税標準として1000分の4)
戸籍等実費:5000円程度
合計:約8万~10万円程度
*具体的事例における費用見積につきましては、お気軽にお問合せください
2:胎児への相続登記
(1)被相続人が死亡したときにまだ出生していない胎児がいるケースの相続登記:
被相続人が死亡した時点において、まだ出生していない胎児がいた場合、その胎児もすでに生まれたものとみなされるため、相続人としての資格を有することになります。
仮に、その胎児がまだ生まれていない時点において相続登記をする場合、その胎児については次のように表現します。
例)子どもを有しない秋田一郎さん、秋田花子さんご夫婦において、花子さんが妊娠中に一郎さんが死亡し、胎児が相続人となるケース
氏名を「亡A妻B胎児」として登記します。
秋田市東通5丁目17番12号 亡秋田一郎妻秋田花子胎児
(2)胎児が生まれた後の手続き:子供が出生した場合、その氏名・住所を変更する登記をします。
例)変更後の氏名住所 秋田市東通5丁目17番12号 秋田太郎
3:数次相続と相続登記
(1)数次相続とは:数次相続とは、既に開始した相続による所有権移転登記が終わらないうちに、その相続人の死亡によって第二の相続が開始したような場合をいいます。
(2)原則:第1の相続登記と第2の相続登記を順次申請する必要があります。
例外:中間の相続が単独相続の場合には、中間の相続登記を省略して第1の相続における被相続人から直接現在の相続人に対して相続による所有権移転登記ができます。
その場合の登記原因は「年月日秋田太郎相続 年月日相続」となります。
4:遺産分割と相続登記
(1)相続人全員の協議によって遺産分割が行われた場合、既に相続登記の申請が行われているか否かによってその後の登記手続きは異なります。
(2)すでに相続登記がなされている場合:「年月日遺産分割」を原因として持分移転登記を申請します。
あ)申請人:権利を得る相続人を登記権利者、権利を失う相続人を登記義務者として共同申請により行います。
い)登記原因:「年月日遺産分割」となり、原因年月日は遺産分割協議成立日となります。
う)登録免許税:課税価格(移転した持分の価格)の1000分の4となります。
(3)まだ相続登記がなされていない場合:この場合「年月日相続」を原因として所有権移転登記を申請します。
あ)申請人:権利を得る相続人の単独申請となります。
い)登記原因:「年月日相続」となり、原因年月日は相続開始日となります。
う)登録免許税:課税価格(固定資産評価額)の1000分の4となります。
5:相続登記の費用
相続登記の費用につきましては、こちらをご参照ください→費用の目安
相続登記といっても、必要な手続きは個別具体的な事案毎に変わってきます。詳細につきましては、当事務所までご相談ください。
相続登記秋田 秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田 司法書士荻原正樹
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